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どうなる労基法の改正
「労働基準関係法制研究会」報告書から読み解く改正の方向性と備えておくべき実務対応のポイント
株式会社Niesul
ニースル社労士事務所 代表
社会保険労務士
神野 沙樹 様
働き方改革関連法の施行から5年が経過し、施行状況を踏まえ、労基法の改正について検討がされています。報告書では、休日の4週4休の特例を2週2休とすることや、連続勤務の最長を13日とすること、テレワークとフレックスタイム制の組み合わせについて等について言及されています。報告書の内容から、労基法の改正の方向性を読み解き、企業として備えておくべきポイントについて解説します。